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京都地方裁判所 昭和43年(行ウ)55号 判決 1968年11月08日

京都市中京区柳馬場通錦小路上ル十文字町四四七

原告

渡辺伊三郎

右訴訟代理人弁護士

柴田茲行

右同

平田武義

右同

高谷昌弘

右同

渡辺馨

右同

吉原稔

右同

稲村五男

右同

小林義和

右同

莇立明

右同

山口貞夫

大阪市東区大手前之町

被告

大阪国税局長

佐藤吉男

右指定代理人検事

鎌田泰輝

右同法務事務官

宇野義栄

右同法務事務官

阿部康雄

右同大蔵事務官

館石博

右同大蔵事務官

谷津守

右当事者間の昭和四三年(行ウ)第五五号審査請求に対する不作為違法確認請求事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件訴えを却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告の申立および請求の原因、被告の主張に対する反論は、別紙(一)記載のとおりである。なお、原告は、昭和四一年一月一八日付で、再調査期間延長願なる書面を訴外中京税務署長宛に提出したが、これは、同年二月二〇日被告に対し、審査請求書を提出したことにより、撤回したものとみるべきであるから、当然、みなす審査請求となり、(従つて、かりに同署長の同年三月一二日付異議申立棄却決定が認められるとしても、これは対象を欠く無意味なものである。)被告は、これに対して裁決をなすべき義務がある。また、行政行為としての裁決の存在が認められるとしても、本訴提起時を基準にすれば、不作為の違法状態はすでに発生しており、その違法確認を求める利益がある旨付加陳述した。

被告の申立および主張は、別紙(二)記載のとおりである。

原告は、被告主張の日に、審査請求に対する裁決がなされ、そのころ同裁決書の謄本が原告に送達されたことを認め、被告は、原告の請求の原因第一項一、二の各事実を認めた。

証拠として、原告は甲第一号証を提出し、乙号各証の成立を認め、被告は乙第一、二号証を提出し、甲第一号証の成立を認めた。

理由

一、成立に争いない乙第二号証により、昭和四〇年一〇月二三日異議申立、翌昭和四一年三月一二日棄却決定がなされたことが認められ、さらに、原告主張の日に再調査期間延長願なる書面および審査請求書がそれぞれ提出されたことおよび本訴提起の日まで裁決がなされていないこと、被告主張の日に審査請求に対する裁決がなされ、同裁決書の謄本がそのころ原告に送達されたことは、当事者間に争いがない。

二、原告は、再調査期間延長願は、その後の審査請求書の提出により、その意思を撤回したものとみるべきであると主張するけれども、成立に争いない甲第一号証の審査請求の対象および趣旨、理由等の項目の記載によれば、申請人の意図するところは、むしろ異議申立に対する棄却決定処分の違法、不当を理由として、その取消しを求めるところにあるものと解さざるを得ず、到底原告主張の趣意には理解できないところであつて、かような審査請求書が提出されたからといつて、これをもつて直ちに、先になされたみなす審査請求への移行を留保する旨の意思表示が撤回されたものとは認められないので、原告の主張は理由がない。

そして、前記のごとく、昭和四一年三月一二日異議申立に対する棄却決定処分がなされ、これに対して、その通知の日の翌日から一か月以内に何らかの不服申立をした旨の主張立証もないから、その経過とともに、右決定処分は確定しており、本件訴えは不適法であるといわなければならない。

三、ところで、原告は、本件裁決が行政行為として不存在であるか、あるいは絶対無効の場合に該当するとともに、不作為の違法性存否の判断の基準時を、訴え提起時であるとし、その後の裁決の存在にも拘らず、なお訴えの利益ありと主張するけれども、すでに前記のとおり、異議申立に対する棄却決定処分が確定した以上、その後になされた本件裁決は、本来不必要な処分であつて、蛇足に過ぎないものというべきであるから、これを前提とする原告の主張については、もはや判断の要がない。

四、よつて、その余の点について判断するまでもなく、本件訴えは不適法であるから、これを却下することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 久米川正和 裁判官 稲垣喬 裁判官 大藤敏)

別紙(一) ((註)の部分は、末尾添付の別紙に記載するとおりである)

申立

原告が(註一)税務署長の原告に対する(註二)付異議申立棄却決定に対し、(註三)被告に対してなした審査請求につき被告が何らの応答をなさないことは違法であることを確認する。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第一、審査請求に至るまでの経緯

一、原告は(註四)を営むものであつて、京都府下の零細商工業者が、自らの生活と営業をまもることを目的として組織した(註五)民主商工会ならびにこれら京都府下の各民主商工会、各料理飲食業組合が結集した京都商工団体連合会(通常京商連と略称)の会員である。

二、原告は(註六)記載年度以降各年分の所得税の確定申告として訴外(註一)税務署長に対し白色申告により当該各年度分総所得金額を(註六)記載の通り申告したところ、右訴外税務署長は原告の各年度所得額を夫々(註六)記載の通りに更正する処分を行いその旨原告宛通知を行つた。

三、ところで右更正決定書にはその理由が附記されておらず、かつ原告としては前記確定申告は自主的に公正な申告をなしたものであるので違法かつ不当なものなりとして(註七)訴外税務署長宛異議申立をなした。

四、これに対し訴外税務署長は(註二)原告の異議申立を棄却するとの決定をなし、その旨原告宛通知をなした。

五、右異議申立決定書の理由も同規模、同業種の一般的所得率によると原処分を上まわりますので棄却するとのみしか附記がなく、何故に原告の申告が否認されたかの理由が不明であつたので再び原告は(註三)審査請求をなした。

しかし、右審査請求以来今日まで既に(註八)を経過するにも拘らず、被告は原告に対し何らの裁決もなさない。

第二、本件不作為の訴を提起する利益

一、国税通則法第八七条第一項ならびに行政事件訴訟法第八条第二項によると審査請求をなした日の翌日から起算して三月を経過したとき、その他正当な事由が存するときは原処分取消の訴を提起することが出来る旨の規定が存するが、これら規定の存するにもかかわらず本件請求をなす理由は次のごとくである。

(1) 課税処分については一般の行政処分と異り、異議申立と審査請求という二段階の訴願前置が要求されておるが、被告は不当に長期間にわたつて裁決を下さないことにより行政不服審査法第一条の「簡易迅速に国民の権利利益の救済をはかる」との規定に違反し、納税者の「簡易迅速に救済さるべき不服申立の権利」を侵害している。

(2) 不当に長期間にわたつて裁決をおくらせ、そのことによつて協議団が反復して調査を行い取引先の不信をつくりだすなど営業妨害を行い、それらの行為によつて納税者を動揺させ、審査請求の取下げを期待し、または取下げを強要する不当行為を行つている。

(3) 不当に長期間にわたり裁決をおくらせ、その結果不服申立中であり、またその審査対象となつている更正処分を承認していないにもかかわらず、差押え等の徴収処分を強行し、不動産の担保価値を傷つける等不当に財産権を侵害している。

(4) 審査の対象となつている更正処分の課税根拠は何一つ明らかにされず、異議申立の決定にも何ら具体的な理由の明記がなく処分の公正妥当性が全く不明で、当該更正税額を承諾することが不可能であるにもかかわらず、長期間にわたり裁決が放置されている間、多額の延滞金が一方的に累積されきわめて多大な金銭的損失をうけている。

(5) 以上の如く審査請求の裁決が長期にわたつて不当に遅延している結果、納税者の財産権、営業権、生存権等が侵害され租税法律主義の建前がじゆうりんされる等憲法違反の税務行政がますます助長されている。

二、結局、現在の京都地方裁判所における行政訴訟の進行に照らすと右各種の事情は被告の裁決のあり方を直接是正するのでなければ解決されないこと、ならびに前記法条により取消訴訟に飛躍提訴することは、国税局協議団による現行不服審査制度のひいては訴願前置の趣旨を没却する結果に至るといわねばならない。

第三、不作為の違法性

一、国税通則法第八三条によると被告が審査請求について裁決をする場合には協議団の議決に基づかなければならないこととなつており、この趣旨は大量かつ回帰的な課税処分の性質上第三者の立場から迅速慎重な審査をなし納税者の権利を保護せんとするにある。

このような協議団制度の趣旨に照らすと、第三者としての公正保持のために審査請求につき慎重な審議がなされることが求められるも、これが審査に相当な期間は六ケ月であり最大限みても一年で充分である。

二、前述のごとく裁決の遅延は訴願前置制度の趣旨をじゆうりんし原告らの財産権、営業権、生存権を侵害するものであり、かつ租税法律主義にも違反するものであつて違法である。

三、これらの審査請求事件は被告が京都府民主商工会及び料理飲食業組合の結社権、団結権、名誉権を侵害し、組織破壊の目的をもつて質問検査権を乱用し、大量の「更正・決定」を乱発したことに起因するものである。

従つて被告の裁決の遅延は原告が同会員である故をもつて故意に他の審査請求者とは差別的になされたもので違法である。

以上の理由により被告が原告の審査請求につき応答をなさないのは違法であるので本訴に及ぶ。

被告の主張に対する反論

第一、被告は、原告の審査請求に対しては、既に裁決ずみであり、したがつて本件訴訟は訴えの利益を欠くものとなつたから、これを却下すべきであると主張する。

原告は、なるほど被告が主張する日(これは本訴提起ののちである)に、その主張のような内容の「裁決」と題する行為をなしたこと自体はこれを認める。

第二、しかしながら右「裁決」は、次に述べるように余りにも明白で且つ余りにも重大な違法を伴うものであつて、その法的価値は「無」である。このような「裁決」はそれが行政行為として一応存在するけれども、瑕疵あるものとして完全な効力を生じない場合、即ち無効又は取消し得べき行政行為とは質的に異なり、違法の明白性、重大性の故に行政行為の不存在の場合に該当するものとして取扱われるべきである。或いは、行政行為の適法性の推定が生じないところの絶対無効の場合に当るものとして取り扱われるべきである。

このように被告のいう「裁決」が行政行為としての存在を認められないものである以上、かかる「裁決」によつて本訴提起の正当の利益の有無が左右されるいわれはなく、訴えは依然適法である。

第三、原告が被告のいう「裁決」を指して違法であるというのは、次のような事実にもとづく。

一、裁決主体たる被告の有する目的の違法

(1) 行政行為の存在が許され、その存在が必要とされる第一の要件は、その行政行為が目的において公益に適合するということである。公益に適合するとは、これを原理的に云えば結局において、日本国憲法の基本原則、即ち、平和主義、民主主義、基本的人権尊重主義の原則に忠実であるということにほかならない。

(2) 原告は、京都府民主商工会の会員であるところ、同会はまさに日本国憲法の平和的、民主的諸条項の完全実施を支持、推進することを重要な目的の一つとする結社である。ところが被告は、原処分庁と一体をなして民主商工会の組織破壊を多年にわたつて計画し、実行してきた。本件のような自主申告制度を無視した「更正・決定」が民商会員に限つて大量に乱発されたのは、この計画の重要な一環をなすものである。

(3) かかる非公益的行政目的は、被告(行政官庁としての長を意味するのであつて、現にその職にある人個人を意味するものでない。)が多年におよんで継続的に有するものであつて、現に消滅することなく続いている。本件裁決はそのような被告によつて行なわれた。

(4) 被告のいう「裁決」が、原告の提出した本件審査請求の時から不当にながい日時を経たのちに行なわれたものであることは明らかであり、その時間的経過そのものに基因する違法性については後述するが、何故にそのように不当にながい期間、本件審査請求がいたずらに放置されたかというその原因がまず検討されなければならない。

被告は、単に事実上怠業していただけではない。裁決を下さない状態を意識的にながびかせることにより、納税義務者たる原告の不利益期間をながびかせて、その社会的ならびに個人的地位、法的、政治的地位、心理的ならびに経済的立場を不安定ならしめ、ひいては民主商工会の団結を弱める作用をねらつたものである。

(5) 被告は、原告から本件訴訟を提起されたのち、あわてて「裁決」を下してきたが、そのようなやり方自体、本来の公益目的を実現するための行政行為のあり方に反し、訴訟にそなえ、外形をととのえることを目的とするものとして不当であるし、かえつてその故に前述のような民商弾圧のために「裁決」を故意に延引していたという原告主張の正当性が一層明白となつた。

二、意思の欠陥

「裁決」もまた行政行為である以上、公益目的を実現するという目的意思を伴わなければならない。

ところが本件「裁決」は前述のように単に本件訴訟にそなえて外形をととのえるべく行なわれたものにすぎないから、法律行為という意味での意思行為であるとはいえない。

三、裁決の時期の違法

(1) 課税処分については、異議申立ならびに審査請求という訴願前置主義がとられているが、本来、この制度の趣旨は、税務行政の特殊的性格に鑑みて、専門的能力を有するものが原処分の当否を検討することにより、妥当な解決を期するとともに、「簡易迅速に国民の権利利益の救済をはかる」(行政不服審査法第一条)ことを目的とするものである。

(2) 国家の権力作用によつてもたらされた国民の権利義務の存否が法的に又は事実上不確定であるという状態がながくつづくことは、国民主権、基本的人権尊重の建前に照らして好ましくない。

(3) 国税通則法の定めるところによれば、国税に関する処分についての異議申立又は審査請求は当該処分がなされたことを知つた日の翌日から起算して一ケ月以内にしなければならない(第七六条、第七九条)。このような短期の除斥期間の定めを設けた趣旨を、単に税務当局の側から行政作用の円滑な行使を期するためであるとのみ解するとすれば、それは極めて官僚的、専制主義的理解である。実はそうではなく、まさに前記(1)(2)に述べたような、国民の権利利益の早期救済という理念に出たものである。

(4) してみれば、一方税務当局の、異議申立又は審査請求について審理し判断するに要する期間についても、おのずから常識的な限界があるものと考えるべきであつて、当局の都合により、いつまでかかつてもよいという性質のものではあり得ない。

その常識的な限界は、すでに主張したように通常六ケ月、事案のもつとも複そうし難解なものにあつても、一年をもつて十分とする。右期間を徒過することは、理由の如何を問わずそのことだけで違法である。しかもそれだけでなく、この期間を徒過することによつて、違法性の度合は加速度的に累乗されるものというべく、遂に本件の如き訴訟を提起されたのちに至つては、その違法状態は極致に達したものといわなければならない。

(5) かくして、被告の主張する「裁決」は、国税通則法の予定する本来的意味での裁決ではあり得ないものと断定する次第である。

第四 なお、以上に述べた原告の主張は、本件弁論の全趣旨に照らして、明白であるか又は合理的に推定しうる事項の域を出るものではないから、特に立証の努力を要しない。

よつて、原告の要求を認容する判決を速やかに宣告されることを望む次第である。

別紙(二) ((註)の部分は、末尾添付の別紙に記載するとおりである)

申立

本件訴えを却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

主張

一、本訴において、原告は、被告に対してなした請求の原因第一項記載の審査請求について、被告が相当の期間内に裁決をなすべきにも拘らず、これをなさないことについての違法の確認を求めておられるが、当該審査請求は、なされていない。

従つて、本件訴えは、不適法な訴として却下さるべきである。

二、原告が仕出業を営んでいること、原告の昭和三九年分所得税確定申告に対し、訴外中京税務署長が請求原因第一の二主張のとおりの更正処分を行なつたこと、およびこれに対して昭和四〇年一〇月二三日異議申立がなされたことは認めるが、異議申立に対する棄却決定がなされたのは、昭和四一年三月一二日である。

すなわち原告は、昭和四〇年一〇月二三日中京税務署長に対し異議申立をなし、更に翌四一年一月一八日同署長に対し、再調査期間延長願を提出した。それによれば右異議申立にかかる昭和三九年分の所得税について「充分納得のゆく迄貴税務署で調査される様希望いたします」と述べてあり、国税通則法第八〇条第一項第一号の活弧書によりみなす審査請求とならず、中京税務署において審理を続行した。

それにもかかわらず、同年二月二〇日、同税務署長を経由して被告宛審査請求書を提出した。そこで翌二一日中京税務署係員が電話で原告に対し質問したところ、原告は、「審査請求書を提出した事実は知らない。事務局(中京民主商工会)に相談してみる」と言を明確にしなかつた。そしてその後原告から何の連絡もなかつた。

そこで中京税務署長は、同年三月一二日前述したとおり異議申立に対する棄却決定をなした。

しかるに、この決定に対して何らの不服申立もなされなかつたので、右異議決定は、一ケ月を経過した同年四月一二日をもつて確定したものといわざるを得ない。

ところが原告は、昭和四三年六月八日御庁に対し他の一〇八名の原告とともに、審査請求不作為違法確認の訴を提起し、その第一回口頭弁論期日である同年八月二日甲第一号証(昭和三九年分所得税の審査請求書控)を提出した。

しかしながら、右甲第一号証を見るに「(2)異議申立決定書の謄本を受けた年月日」は「昭和四〇年一月二一日」(右弁論期日において昭和四一年一月二一日と訂正)と記載されており、前述した棄却決定の日と異なつている。

さらに、行政不服審査法および国税通則法によれば、審査請求は、異議決定に対してなさるべきものであるところ、本審査請求は、右の異議決定をまたずに、しかも原告不知の間に提起されたものである。故に、同請求は、効力をもたないものといわなければならない。

しかし原告は、なお本件訴訟を提起し、審査請求に対する不作為の違法を主張してやまない。よつて、被告は、右審査請求に対し(註九)裁決を行ない、裁決書の謄本は、同日原告に送達された。

故に、いずれにしても本件訴えの対象である不作為の違法確認を求める法律上の利益は存在しないのであつて、本件訴えは、不適法な訴えとして却下されるべきである。

別紙

註一 中京

註二 昭和四一年一月二〇日

註三 昭和四一年二月二〇日

註四 仕出し業

註五 中京

註六

<省略>

註七 昭和四〇年一〇月二二日

註八 一年三か月

註九 昭和四三年八月六日

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